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固定資産から減価償却を計上する税引き前控除の区分状況

2014/12/9 7:52:00 27

固定資産、減価償却費、税引き前控除

(1)贈与を受ける側は贈与を受ける不動産を当期課税所得額に計上しなければならない。

「企業所得税法」第六条では、企業が貨幣形式と非貨幣形式で各種ソースから取得した収入には、寄付収入を含むと規定しています。

「企業所得税法実施条例」第二十一条で規定されている、企業所得税法第六条第八項でいう贈与収入とは、企業が受け取った他の企業、組織又は個人から無償で与えられた貨幣性資産、非貨幣性資産をいう。

寄付収入を受け、実際に贈与資産を受け取った日に収入の実現を確認する。

税金計算価格の確認において、企業が贈与を受けた非貨幣性資産は、贈与を受けた時の資産の公正価値に応じて収入を認識し、当期の課税所得を計上し、規定に従って減価償却を計上しなければならない。

(2)すでに予定の使用可能状態に達しているが、まだ竣工決算を行っていない固定資産は、見積価値に基づいてその原価を確定し、減価償却を計上しなければならない。竣工決算後、実際の原価に基づいて元の暫定価値を調整しても、元に計上された減価償却を調整する必要はない。

(3)完成していない決算で使用済みの固定資産は、仮評価価値に基づき減価償却を計上しなければならない。

(4)明るい

固定資産

は、同類の固定資産のリセット完全価値を税計算の基礎とする。

(5)投資から転入した固定資産は、当該資産の公正価値と支払った関連税金費用を税金計算の基礎とする。

企業は固定資産を計上しています。

減価償却

以上の5点の要求に従って帳簿処理をすればいいです。関連領収書を取得する必要はありません。

海外企業に支払う

労務費

関連する労務行為はすべて海外で発生した場合、中国で営業税、企業所得税を納める必要がないので、正式な領収書は必要ありません。

企業は海外企業が発行した請求書、外貨管理局が提供する外貨支払証明書、契約などにより税引き前控除する。

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